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学生センター

【給付奨学金】災害?傷病その他のやむを得ない事由等がある場合の特例措置について

 日本学生支援機構給付奨学金(支援対象外のため停止中の者、本年度で卒業予定の者も含む。)の適格認定に関し、学業基準を満たさない者で、学業不振の理由に「災害、傷病その他のやむを得ない事由」等があるものは、学力基準を満たす者として取り扱うこととなっています。
 ついては、以下回答フォームのとおり調査を実施しますので、該当する方は回答いただくようお願いします。
※学業不振と判定されるか否かは大学において判断するため、まだ分かりません。「災害、傷病その他のやむを得ない事由」があるかどうかをあらかじめ調査するものです。
※申し出が無かった場合は、「やむを得ない事由」はないものとして取り扱います。
※申し出があった場合も、学業成績不振の理由として斟酌すべきか否かは大学にて判断するため、認められるとは限りません。

災害、傷病その他やむを得ない事由
「災害、傷病その他やむを得ない事由」とは、本人及び家族の病気等の療養?介護や、災害や事故?事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)、災害や感染症の感染拡大等による授業?試験への出席困難等、学業不振について学生等本人に帰責性がない(努力不足とはいえない)と認められる場合です。なお、学生等本人のアルバイト過多については、それが学費?生活費のためであったとしても「やむを得ない事由」には含まれません。

 これらの事由に該当するか否かについては、原則として、罹災証明、診断書等の第三者(病院の入院証明、民生委員の証明等を含む。)による証明書類等及び面談等により確認を行います。証明書類等の提出が難しい場合は、面談(電話によるヒアリング等)を実施します。

回答フォーム(「災害、傷病その他のやむを得ない事由」がある場合のみ回答してください。)
【給付奨学金】やむを得ない事由の調査回答フォーム

回答期限
2021年3月19日(金)17:00まで
 

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